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ホソカワミクロングループ「人権基本方針」

ホソカワミクロングループは、ここに「ホソカワミクロングループ人権基本方針」(以下、本方針)を定め、企業活動において影響を受けるステークホルダーの人権を尊重するとともに、自らの事業活動において生じる人権への負の影響に対処することにより、人権尊重を推進する責任を果たします。

1.    人権に対する基本的な考え方

ホソカワミクロングループは、国連「国際人権章典」(世界人権宣言及び国際人権規約)、ILO「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「OECD多国籍企業行動指針」などの国際規範を支持し、これを尊重します。

2.    適用範囲

ホソカワミクロングループは、本方針をホソカワミクロングループ全世界の全ての役職員(契約社員及び派遣社員含む)に適用します。また、ホソカワミクロングループは、サプライヤーやその他関係者にも本方針の遵守を期待します。

3.    適用法令

ホソカワミクロングループは、事業活動を行うすべての国及び地域において適用される法規制を遵守します。また、国際的に認められた人権原則と各国・地域の法規制の間に矛盾がある場合は、可能な限り国際的な人権原則を尊重する方法を追求します。

4.    推進体制

ホソカワミクロングループは、本方針を実現する体制を構築し、サステナビリティ担当役員が本方針の遵守及び実施状況を監督する責任を負います。

5.    教育・啓発

ホソカワミクロングループは、本方針が全ての事業活動に組み込まれ、実行されるよう、全ての役職員(契約社員及び派遣社員含む)に適切な教育を実施し、人権啓発に取り組みます。

6.    重点取り組み項目

ホソカワミクロングループは、人権に関する重点項目を別表に定め、取り組みを推進します。

7.    人権デューデリジェンス

ホソカワミクロングループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権への負の影響を特定し、その防止や軽減を図り、また、これらに関する説明責任を果たすため、人権デューデリジェンスの実施に向け、検討を開始します。

8.    対話・協議

ホソカワミクロングループは、人権デューデリジェンスの取り組みにおいて、外部の独立した専門家の知見を活用するとともに、潜在的に影響を受けるグループやその他関連ステークホルダーと誠実に対話及び協議を行います。

9.    救済・是正

ホソカワミクロングループの事業活動により人権に対する負の影響を引き起こした場合、または関与が明らかになった場合は、適切な手続き及び対話を通じてその是正に取り組みます。

10.    情報開示

ホソカワミクロングループは、本方針の実践状況及びその結果をウェブサイトや統合報告書などで開示します。

 

2025年1月30日制定

ホソカワミクロン株式会社
代表取締役社長 細川晃平
 

 

(別表)
ホソカワミクロングループは、

1 人権を尊重し、強制労働や児童労働、差別のない事業活動を行います。
2 各人の個性と自主性を尊重し、人種、国籍、性別、年齢、宗教、信条、障がいの有無、性の多様性などによる差別は行いません。
3 労働関連の法令を遵守し、適切な労働条件(労働時間、休日、休暇、賃金、福利厚生など)を提供します。
4 従業員の結社の自由及び団体交渉に関する権利を尊重します。
5 安全衛生関連の法令を遵守し、安全かつ快適で誰もが働きやすい職場環境を提供します。
6 職場におけるハラスメントの発生を防止するとともに、社内で発生した人権問題に関する相談ができるよう、内部通報窓口を設けています。内部通報窓口に相談・通報があった場合には迅速かつ適切に対応します。